さて、委任契約が大事だとしても、皆さんの関心事としてはやっぱり今年の試験に出るかどうかですよね。
まず、選択肢を一つ一つ見てみましょう。
選択肢1では自己の財産と同一の注意義務をもって事務を処理すべきか?が問題になっています。
さて、自己の財産と同一の注意義務です。
来ましたね。
平成19年31問選択肢2では売主の善管注意義務が出ていますね。
やはり、ここら辺はおさえておくべきだったのでしょうね。
次に選択肢5を見てください。
委任者は事務の費用を処理した後でなければ費用の支払いを請求できないか?とあります。
これは18年第32問選択肢エですね。
委任者は報酬を前払いしないといけないか?という問題が出ています。
どうでしょうか?
かなり関連性が高いと思いますか?それとも関連性がないと思いますか?
でも、こういう風に比較すると行政書士試験のレベルがわかってきませんか?
そして、過去問をただ解いているだけでは駄目だということもわかってきませんか?
どこまでおさえるのか?
その判断基準が大事になりますよね。
その判断基準が過去問なんです。
残り少ないですが、まだ充分間に合います。
がんばって下さいね。

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