さて、選択肢3ですね。
選択肢3は、
Aがあるひとの身元引受人になっていた場合に、その身元を引き受けられていた人が、Aの生前に損害を発生させたら、Aの相続人たちはその損害賠償債務を相続するか?
という問題ですね。
これについては難しいですよね。
えっ、暗記しているから簡単?
身元引き受けの債務は相続しない。
でも、生前に債務が生じているので、
その生前に債務が確定しているのならばやっぱり相続される
ですよね。
これ自体は別にいいでしょう。
で、問題は今年の試験でどうなるか?ですね。
前回書いたように、相続財産はやってください。
絶対に。
私がすっごく気になるのは、債務の性質をやっぱり15年でも聞いていることなんですよね。
この問題って、債務の性質論に立ち返っていくと思います。
やっぱり、行政書士試験は債務の性質を聞くのが好きですよね。
これについてはいいですよね。
15、17、19年と聞いてきている。
かなり本質的な部分ですよね。
でも簡単とは言いません。
この問題が非常に難しい。
行政書士試験は民法を制度の本質までさかのぼって勉強していますか?
ということを聞く試験に変わってきていると思います。
暗記しているだけの人には受かって欲しくはないんですね。
そうでないと、この選択肢3の意味がありません。
問題文を読んで考えて欲しいのです。
読んで、あっ、これ○あるいは×ってやって欲しくないんです。
実際は本当に考えると難しいです。
なぜ、身元引き受け債務は承継しないのか?
なぜ、債務が確定すると承継するのか?
そうすると、この問題は
選択肢1では代襲相続という制度で人が相続をするのか?
選択肢2,3で、もの(債権債務)が相続されるか、というテーマだってわかりますか?
で、19年では代襲相続を聞いている。
明らかに15年の問題を受けて、、、。
だから、もし相続を勉強するならば、、、、、相続人よりも、、、(相続人も当然やる必要はありますが)、、、出る可能性が高いのは、、、、
わかりますよね。

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